浮気相手が発覚したときに考えなければならないのが浮気慰謝料の請求をすべきかどうかについてです。もし時効がきてしまったら、せっかくの逆転のチャンスを逃すことになりますよね。でも時効って結構奥が深いんです。

浮気相手や不倫相手に慰謝料を請求できる期間に時効があるってほんと?

浮気相手がいることが発覚した瞬間から慰謝料を請求できる期間は何年間かご存知ですか?

3年しかないと言われていたとしても、実は奥がとても深くて、ただ3年というわけではありません。

そもそも浮気相手に慰謝料を請求できる期間の時効すらカウントされていなかったり、時効をストップすることができたり、

たとえ時効が過ぎていたとしても、法律の裏を知っていれば慰謝料の請求ができたりと結構奥が深いです。

ここでは、その詳細についてわかりやすく解説いたします。

浮気相手が発覚したときの慰謝料の請求期間

浮気は不法行為つまり法律違反です。

ですので、あなたが浮気されたのなら浮気慰謝料の請求権を持つことができます。

浮気の慰謝料請求の時効の法律(民法724条)

浮気の慰謝料請求には以下の民法724条が絡んできます。

民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

この民法724条を浮気の慰謝料に関してかみ砕いていきますと以下のようになります。

浮気の慰謝料請求の時効は以下のうちどちらか短い期間の方になります。

夫や妻の浮気相手(不倫相手)が発覚したときから時効のカウントが始まり、そこから3年以内

夫や妻が浮気相手(不倫相手)と初めて不貞行為(エッチ)をした日から時効のカウントが始まり、そこから20年以内

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときの意味

浮気の慰謝料請求の時効は浮気相手(不倫相手)が時効ということを知っていて、時効が過ぎたから慰謝料の支払いに応じない意思を浮気相手(不倫相手)が示したときにはじめて有効となります。

ですので、浮気相手(不倫相手)が慰謝料請求に時効があることをまったく知らない場合には時効すら発生しないことになります。

また、この法律には裏があります。詳しくは以下をお読みください。

浮気の慰謝料請求の時効は夫や妻の浮気相手(不倫相手)が発覚してから3年以内とはいっても浮気相手の名前と住所がわからない状態では時効までのカウントはされませんのでご安心ください。

名前だけでも知っていれば時効までのカウントは発生するのでは?という見解について

果たして浮気相手(不倫相手)の名前だけ知っている場合には時効までのカウントが発生するのかどうかについてですが、これについては判断が分かれるところです。

しかし、以前に相談したことがあったのですが名前だけ知っている状態でも時効までのカウントが発生するという弁護士さんはとても少ないです。

多くの弁護士さんは名前と住所の両方がわからなければ時効までのカウントは発生しないと答えました。ですので、おおむね名前と住所の両方がわからない場合には時効について気にしなくてもよいでしょう。

もし気になる方は一度、複数名の弁護士さんに慰謝料の時効について確認されてみると良いでしょう。

名前だけでなく住所も知っていないと慰謝料請求の時効のカウントが発生しない理由

では、なぜ名前と住所の両方を知らないと時効のカウントが発生しないことになるのかについて説明します。

慰謝料を請求するためには内容証明などを送ったりすることから始めますので浮気相手(不倫相手)の名前と住所を知ってないと慰謝料を請求するための連絡手段がないので、時効をカウントしようがないという考えからきています。

時効はあくまで慰謝料をいつでも請求できる状態であってこそ成り立つものといえます。

ですので浮気相手(不倫相手)がどこに住んでいるのか名前は何というのかを知らないけど夫や妻が浮気をしていることが分かっている状態では当然のことながら時効カウントは無効となります。

時効があるといっても、あくまで被害者にとって不利な法律というわけではありません。

浮気に気づいたときに慰謝料の時効をストップさせるには?

もし、浮気相手(不倫相手)の名前と住所をすでに知っていて、時効までのカウントダウンが起きているときには
以下の方法で時効をストップすることができます。

1.裁判外の請求をする

2.裁判上の請求をする

慰謝料請求の時効を止める方法その1.裁判外の請求(催告)をする

慰謝料請求の時効を止めるのによく使われるのが裁判外の請求です。

裁判外の請求とは裁判所を通さない状態で請求することを意味します。

つまり浮気相手(不倫相手)の住所宛に内容証明を郵送で送ることが挙げられます。

しかし、内容証明郵便という手段を用いても6カ月間しか時効の中断ができません。

浮気相手(不倫相手)の住所宛に送る内容証明郵便の内容とは?

内容証明郵便とは送り主が宛先に対してきちんと文書を送付したことを郵便局が証明してくれる郵送方法です。

浮気されたことに関して慰謝料を請求する内容を記載した文章を封筒に入れて内容証明郵便として浮気相手の宛先に郵送で送ることにより、浮気相手が「そんなこと書かれてない、知らない」といっても浮気相手に送った文書のコピーが郵便局に証拠として残っていますので、浮気相手に嘘を付けなくする効果があります。

ただし、支払いなさいといった強制力はまったくありませんので、内容証明郵便について詳しく知っている方ならただの手紙に過ぎず、スルーされてしまいます。

しかし浮気相手が内容証明について全く詳しくない場合では行政書士や弁護士に作成してもらうことでハンコを押してもらえますので、かなりのプレッシャーを与えられます。

内容証明郵便にかかる料金
内容証明郵便にかかる料金は以下の通りです。

定形郵便物(縦14~23.5cm,横9~12cm,厚さ1cm以内)の場合

切手代25g以内 82円、50g以内92円
書留代(1枚目)430円、(2枚目以降)260円
内容証明料金1枚430円
配達証明料金310円

つまり内容証明郵便にかかる料金は最低で1232円ほどかかります。

内容証明郵便の注意点

内容証明郵便は必ず郵便局の局員に文書の内容を確認してもらう必要があります。そのため、局員に見せるまでは内容証明郵便に使用する封筒はフタをしないようにしましょう。

浮気相手に送付する内容証明郵便の文書の書き方について

内容証明郵便は自分でも作成することができますが、浮気相手(不倫相手)が納得する形で作成しないといけません。

通常は裁判を目的としている場合には以下のような感じで内容証明の文書に記載する場合が多いのですが、できるかぎり裁判に持って行かずに示談交渉に持っていきたい方にとっては有効な書き方とはいえません。

「●●万円を浮気の慰謝料の代償として慰謝料を請求します。~日までに支払っていただけない場合には訴訟を考えています」

上記のような書き方ではなく、あくまで示談交渉がしやすいように浮気相手(不倫相手)にも返信の余地を与えるような書き方で内容証明郵便の文書に書かなくてはいけなくなります。

また、内容証明の文書の書き方次第では「脅迫だ」「名誉棄損だ」と逆に訴えられる恐れがあり、ややこしくなってしまいます。

ですので、内容証明郵便の書き方に慣れてない方は自分で書くのはやめて弁護士または司法書士に頼むのが無難です。

特に浮気調査を探偵に依頼している方は探偵社と提携している弁護士に相談して作成してもらうのがベストでしょう。

慰謝料の時効を止める方法その2.裁判上の請求をする

一般的に裁判上の請求なんて言われていますが、裁判をするという意味だけで使われるわけではありません。

主に浮気相手への慰謝料請求で裁判所を通して請求できること以下のことを指します。

・支払督促の申立
・民事調停の申立
・即決和解の申立
・訴訟の提起

※裁判上の請求の内容は他にも破産的続きの参加などがありますが、これらは借金の自己破産などのときなどに使用されますので、ここでは省きます。

上記の4つの方法のなかで時効を止めたいときに優先してやるべきことは即決和解の申立または民事調停の申立になります。

即決和解も民事調停も裁判の前に行うものであり、安価でできるため、利用しやすいです。

しかし話し合いがまとまっているのか、それとも話し合いが難航しているのかで申し立ての仕方が異なります。

即決和解の申立とは

即決和解とは浮気相手との話し合いがついて解決するための落としどころができたときに、浮気相手と裁判を起こす前に簡易裁判所に即決和解の申立をすることで、お互いが納得した合意内容で和解ができたことを裁判所に認めてもらう方法です。

もし被害者と浮気相手が話し合いで合意ができたと確信がもてたときにおすすめな方法です。即決和解の申立をすると、加害者側と被害者側の双方が裁判所に出向くことになります。

和解が成立すると和解調書が作成されますので強制執行などの法的な効力が生じます。

和解が不成立となった場合には裁判になります。

民事調停の申立とは

民事調停の申立とは被害者と浮気相手との話し合いを裁判所で行うための手続きです。裁判所には調停委員がいますので、調停委員が仲介役となって話し合いの落としどころを見つけていくことになります。被害者と浮気相手との話し合いがまとまった場合には納得した合意内容で調停調書が作成され裁判の判決と同じ法的な効力が生じ強制執行ができるようになります。

浮気相手が話の分からない人だったり、浮気相手と示談の話し合いをしていて、どうしても譲れない部分がでてきたときにおすすめな方法です。

調停委員が仲介役となって第三者の立場からのアドバイスなどをもらいながら、落としどころを探っていきますが民事調停でも話し合いがうまくいかない場合には裁判になります。

訴訟の提起とは

訴訟の提起とは浮気相手に対して裁判を起こすことです。

浮気相手との慰謝料請求に関する争いのなかでは一番最終段階となります。

支払督促の申立とは

支払督促(しはらいとくそく)の申し立てとは金銭的な支払いについて裁判所から「支払いなさい」という督促状を郵送で送ってもらうための方法です。

通常は浮気相手(不倫相手)に内容証明郵便を送った後で進展がなかったときに、この支払督促をすることで浮気相手にかなりのプレッシャーを与えることができる方法です。

浮気慰謝料を支払督促で申し立てすることは後回しのほうがいいわけとは?

あくまで支払督促の申し立てはとても費用が安いですが、時効をとめるために使用することはやめたほうが良いでしょう。

なぜなら裁判所では明確な慰謝料の請求金額が決まってない場合には取り合ってくれないことが多いからです。

たとえ、申し立てをしても却下されてしまうか、取り下げを促される可能性が高いです。

支払い督促が内容証明よりもはるかに効力がある理由

相当なプレッシャーを与えられる理由は以下の2つからです。

裁判所からの督促であるため

2週間以内に支払いに応じなければ強制執行されてしまうため

支払督促は債権者(お金を返してもらったり、払ってもらう権利を持っている人)が債務者(お金を借りていて返さないといかなかったり、支払わなければいけない義務を背負った人)の所在地の管轄の簡易裁判所の書記官に申し立てをすることができます。

所在地の管轄地域はこちらです。

しかも支払督促の手数料は概ね500円~1500円程度の収入印紙で納付することになっていますのでとても費用が安くて済みます。

債権者から申し立てを受けた簡易裁判所は債権者の言い分は聞きますが、債務者の言い分は一切聞きません。

しかし債務者に反論がある場合には異議申し立てをされる場合があり、そうなると裁判に突入することになります。

浮気の慰謝料の請求額が確定していない段階で、この裁判所へ浮気の慰謝料の支払督促を申し立てることは実際には不可能となる可能性がとても高いです。

なぜなら明確な金額が決まってないと裁判所で却下されてしまうからです。

裁判所は結構シビアに判断しますので、裁判所によって支払い督促の申し立てを受け入れるかどうかは判断が異なります。

ですので、事前に支払督促の申立をする前に簡易裁判所に確認をしておくことをお勧めします。

支払督促の申し立ての注意点

・浮気相手の住所を知ってないと支払督促の申し立てをすることができません。

・浮気相手が支払督促に対して納得しない場合には異議の申し立てをすることになり裁判になります。

たとえ、時効がすぎていたとしてもあきらめちゃダメです。まだまだ慰謝料請求のチャンスはあります。

夫や妻の浮気相手(不倫相手)が必ず浮気の慰謝料請求の
時効の法律について知っているとは限りません。

もし夫や妻の浮気相手(不倫相手)が時効について
まったく知らなかったときには
以下の方法で浮気の慰謝料請求が可能です。

あくまで相手次第ですが・・・

夫や妻の浮気相手(不倫相手)が一度でも慰謝料請求に応じる姿勢をみせたときには
時効が過ぎていたとしても浮気相手(不倫相手)に
慰謝料の請求をすることが可能になります。

しかも、一度でも浮気相手(不倫相手)が
慰謝料請求に応じる姿勢をみせたときには、

そのあとで時効があるなんて知らなかったから撤回したいといっても、

撤回することはできないので”時すでに遅し”ということになります。

ですので、たとえ、浮気の慰謝料請求の時効がきてしまったときには
夫や妻の浮気相手(不倫相手)に「時効は過ぎているけど慰謝料請求します」なんて
わざわざ自分から時効が過ぎていることを知らせてはダメです。

時効のことは隠しておき、普通に浮気の慰謝料の請求をするようにしましょう。
もちろん配偶者つまり夫や妻にはしゃべったら駄目ですよ。
夫や妻の浮気相手(不倫相手)に内通しているのは明らかですから。